農業経営知識

農業法人の設立時に注意すべき4つの要件

農業法人の種類とは

農業経営を行うにあたって、個人事業で農業を行うか、法人形態で農業をするかは大きな悩みどころとなります。さらに、農業を法人としてやっていこうと思っても、「農業法人」か「農地所有適格法人(農業生産法人)」の選択にも迫られます。

今回は、農業法人と農業生産法人の違いについて、農業経営をされていない方もわかるように、わかりやすく説明したいと思います。

 

農業法人とは

農業法人といのうは、農産物の生産、加工、販売などを行う農業にたずさわる法人全般をさす総称です。

そして、この農業法人という分類の中に、農地の権利を取得することが可能な法人という分類があり、これを「農地所有適格法人(平成28年3月の改正前まで農業生産法人)」とよんでいます。一般の農業法人の場合には、農地を所有できませんが、一定の賃貸借によって農業自体は行うことができます。

農業生産法人の定義

※ 平成28年4月から農地法改正により農業生産法人から農地所有適格法人に変更されています。

 

つづいて、農地所有適格法人の定義ですが、農地法第二条第三項に次の通り規定されています。

この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。

(平成29年7月24日施行)

ここで、農業法人のうち、農地所有適格法人になるには、法律の条文にも記載のある4つの要件が必要となります。

  1. 組織形態要件
  2. 事業要件
  3. 構成員要件
  4. 業務執行役員要件

 

農地所有適格法人の組織形態要件とは

農地所有適格法人になるには、次の法人組織を選択する必要があります。

  • 農事組合法人(2号法人)
  • 株式会社
  • 持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)

ここで株式会社の場合には、非公開会社(株式譲渡制限会社)であることが求められます。注意点としては、上記の組織形態に限定されているため、例えば一般社団法人や一般財団法人などの形態で農地所有適格法人になることはできません。

 

農地所有適格法人の事業要件

農地所有適格法人では、主たる事業が農業とその関連する事業であることが求められております。つまり、農業とは全く関係のない事業をメイン事業にするような農業生産法人は設立することはできない訳です。

 

農地所有適格法人の構成員要件

構成員とは、法人を組織している出資者のことを言い、こちらにも要件が設定されています。ここでは、細かい条件は記載いたしませんが、構成員や議決権について、農地所有適格法人には細かい法規制があることを予めご注意ください。

 

農地所有適格法人の業務執行役員要件

法人の役員にも法令上の要件が設定されています。詳細は割愛しますが役員の要件で農作業に従事することなどが求められます。この辺りの要件は、しっかりと農地法の条文をご確認ください。

 

まとめ

以上、農業生産法人の要件のまとめた記事でした。いかがでしたか。農業生産法人の設立には、様々な法律上の要件があります。

もし、これから農業生産法人の設立をお考えでしたら、法人設立に強い当事務所へお気軽にご相談下さい。