農業法人設立

法人で農地を所有するには

農地を所有する農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農事組合法人、株式会社または持分会社(合同会社など)であり、下記の要件(事業、構成員・議決権、役員)のすべてを満たすものとなります。

 

事業要件

  1. 法人の主たる事業が農業であること
  2. 農業には、その農業に関連する事業であって農畜産物を原料または税料として使用する製造、または加工その他一定の事業、農業と併せ行う林業及び農事組合法人であっては農業と併せ行う共同利用施設の設置または農作業の共同化に関する事業を含みます。

 

構成員・議決権要件

株主の議決権などについての要件が定められています。

 

役員要件

役員等に関する要件も定められています。